令和4年4月改正は事業主負担分だけなので給与計算には影響しませんが、
10月改正は、労働者負担分があがりますので注意が必要です。
ちなみに労働者負担分ですが、一般の事業は1000分の5、農林水産・清酒製造の事業は1000分の6、建設の事業は1000分の6となります。
令和4年4月改正は事業主負担分だけなので給与計算には影響しませんが、
10月改正は、労働者負担分があがりますので注意が必要です。
ちなみに労働者負担分ですが、一般の事業は1000分の5、農林水産・清酒製造の事業は1000分の6、建設の事業は1000分の6となります。